「公認会計士は、監査と会計の専門家」

「税理士は税金の専門家」

と言われています。


監査業務とは

会計監査は、公認会計士の独占業務とされており、独立の第三者の立場から、投資家のために、企業が作成した財務諸表等が会計基準に従って適正に表示されていることを証明します。

会計監査は、法定監査任意監査に分けられます。

法定監査は、法的に義務付けされている監査で、株式公開企業(金融商品取引法監査)と 資本金5億円以上あるいは負債総額200億円以上の大規模な株式会社 (会社法監査)などがあります。

任意監査は、法定監査以外の企業や団体の会計監査です。

税理士事務所に、時々「監査を実施します。」と書いてありますが、これは、税金対策のためのものであって、法定されているものではありませんし、決算書の適正性が証明さるものでもなく、公認会計士の監査とは異なるものです。

税務業務とは

税理士の仕事である税務業務は、企業の代理人としての立場から、企業のために税務申告書を税法に従って税理士が自ら作る。つまり税務書類の作成、税務代理、税務相談を独占業務とするとともに、会計業務として記帳代行や記帳指導を行っています。

では、公認会計士と税理士のどちらを選択すればよいのか?

中小企業をお客様とする場合、税務に関しては、公認会計士も税理士も、業務内容に大きな差はありません。(公認会計士は、税理士となる資格を有し、税理士登録をすることにより、税理士の名称を用いて税務(税理士業務)を行うことができるからです。) 
 

但し、会社で発生する事象は、税務だけで解決できるものではありませんし、景気後退期には、節税そのものにも限界があります。中小企業にとって必要なのは、経営や法律(会社法・民法他)にも明るく、中小企業の抱える問題の総合窓口となる、より身近な経営相談者です。この意味では、公認会計士が、良いかもしれません。

何故なら、公認会計士は、監査以外に、税務・決算書の作成・内部統制組織や原価計算制度などの調査、整備・相談(コンサルティング)などを行います。特に、監査業務を行う中で、多くの会社の会計制度や内部統制、業務管理などの知識や経験を蓄積しており、より実務的なコンサルティングが実施出来るからです。

 税理士は、公認会計士試験に合格しない限り、公認会計士業務を行えません。


(参 考)

公認会計士法 第1条(公認会計士の使命)
  公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
   
税理士法 第1条(税理士の使命)
  税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

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