なぜ、ISOを取得されるのでしょうか?)

まず、ISOとは、国際標準化機構が、策定する標準化規格の総称です。消費者や企業間取引において、商品やサ−ビスの信頼性を担保すものとして紹介されています。取得する目的は、①製品やサ−ビスの向上、業務の標準化、文書化につながる②競合他社との差別化をはかる③企業イメ−ジのアップなどが挙げられます。本来は、社員などの意識向上など、企業内向けのものですが、今は、いわゆる「お墨付き」を得ることによる、企業イメ−ジアップや商談成立を重視した取得といえるでしょう。

 

(ISOと公認会計士監査の信頼性の類似)

同様に、上場会社や大会社が、作成した決算書に対して、信頼性を与えるものが、公認会計士の監査報告書です。これらは、法定監査と呼ばれ、公認会計士の監査が強制されていますが、中小企業に対しては、法的な強制はなく、会社の要請にもとづいて、任意監査として監査報告書を作成提供します。これにより、金融機関や債権者などへの信頼性は高まります。つまり、銀行や販売先、購入先から、与信の信頼性が、高くなるのです。

 

(公認会計士が監査した決算書類と税務申告決算書類との違い)

法人税の申告書に、税理士印が押してあり、決算書を添付して、税務署に提出しているから、それが決算書が、正しいという証明だとおっしゃる、経営者の方がおられます。確かに税金の納付額については、税理士が証明しているといえます。しかし、売掛先が倒産した場合を考えてください。税金計算では、一定の条件や状況にならない限り、倒産という事実だけではすぐには、全額損金に計上出来ません。ところが、会計基準に従えば、回収懸念があれば、全額損に計上しなければいけません。また、回収しにくい滞留した売掛金売れない商品在庫がある場合、税法上損金にするための要件は厳しいですが、会計上は、会計基準に準拠し、会社が決めたル−ルに基づき、むしろ積極的に費用に計上していきます。これは、両者の法律の目的が異なるからです。税法は納税を目的とし、会計基準は債権者や株主保護を目的としているからです。売掛金の評価損や貸倒損や商品評価損を計上しなくても、税務調査で指摘されることはありませんが、公認会計士の証明が、必要な上場会社や会社法上の大会社は、損を計上しなければ、会計士に指摘されます。ではどちらの決算書が、会社の実態を現しているのでしょうか。この会社と取引しようと考えてみると、すぐ答えは出ます。滞留している売掛金や商品の評価損を計上している会社です。このように、公認会計士が作成する、またチェックした決算書は、ISO同様、信頼性を付与し、企業イメ−ドをアップさせるものなのです

(景気後退期、会社決算の信頼度による、他社との差別化)

景気後退期に、会社が特に注意すべきは、得意先への与信管理です。新規取引先への売掛金設定額については、慎重に検討していますが、継続先についての見直しや注意が、おろそかになっています大会社では、貸倒損を出さないために、決算書やデ−タバンク興信所などを使い、取引先の情報収集をしています。まあ、大丈夫だろうと思っていると、痛い目にあいます。現在、中堅中小企業の多くが、ISOを取得し、ISOが、同業他社との差別化とはなっていません。しかし、景気後退期に、決算書への信頼性を得ることは、取引拡大の大きな差別化となるでしょう。

(参考)

法人税の計算は、会計と税務と違いを調整計算していきます。つまり会計上、費用計上しても、税務上は、これををないものとしたり、会計上、収益計上してはいけないものを、税務上、所得として調整計算します。このように会計と税務では、違った決算になるのです。

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