未曾有の景気後退の中、人員削減や賃金ダウン等で、労同組合の財政状態がより厳しくなり、また、組合員の労働組合に対する要請も高まってきています。一方で、労働組合の税務調査による思わぬ税金(代行手数料、物品販売などによる消費税・法人税や事務員給与・活動費手当の源泉徴収漏れなど)も発生しています。従来のように、資金の収支をまとめ報告するだけの会計処理では不十分となっています。このような状況のなか、労働組合の経理や監査で様々なお悩みや疑問点が生じているのではないでしょうか。 例えば
●組合活動が継続する財政運営を実現するにはどのようにすればよいのか。
経理事務コストの削減のため、経理事務を外注(会計事務所に委託)したい。また、会計ソフトの入力や会計処理を指導してほしい。
計算書類に対する組合員の信頼性を高めるため、公認会計士に指導や会計監(労働組合法第五条第二項第七号規定)を依頼したい。
●どのような場合に、税務上の収益事業となるのか、また収益事業があるが、法人税等や消費税等などの税金処理をしてほしい。
●事務員給与や活動費に係る源泉税計算や年末調整をしてほしい。
など会計・税務・監査について、色々な疑問や悩みをもたれている委員長や執行部の方々に、

当事務所では、公認会計士と税理士の両資格を有しているため、以下のサ−ビスを行っています。
 

【会計顧問】労働組合の会計処理についての指導や計算書類の作成・作成支援を行います。
適正な会計基準(公認会計士協会 公益法人委員会報告第五号 労働組合会計基準)による会計処理や予算管理、内部牽制の指導、計算書類の作成を行います。

【会計監査】
 公認会計士による会計監査を行います。また、組合員に対し、決算書に対する信頼度を高めるため、第三者の立場から作成方法や作成過程をチェックする監査的業務を行います。

労働組合は、労働組合法第5条第2項第7号の規定により、すべての労働組合法上の労働組合に会計監査が義務づけられています。このため、労働組合は、職業的資格のある会計監査人を選任しなければなりません。また、監査証明書と共に、少なくとも年1回は組合員に公表しなければなりません。

【税務顧問】
消費税・事務員給与の源泉税の処理や労働組合が収益事業を営む場合の法人税等の税金計算・処理を行います。

(法人税等)
労働組合に対しても、法人税法の収益事業を営んでいる場合、法人税、住民税、事業税が課税されます。申告納税をする労組も少しずつ増加の傾向にあるようです。この場合、本来の組合活動の収支等とは別に収益事業に属する収支や財産とは区分して、経理を行います。
いわゆる「区分経理」が必要となります。
また、法人税の申告をしていない労働組合でも、事業年度の収入金額が8,000万円を超える場合、収支計算書を事業年度終了日の翌日から4ヶ月以内に所轄税務署長に提出しなければなりません。

(消費税等)
労働組合も基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、申告納税の義務が生じます。

(源泉所得税)
労働組合が給与や報酬等を支払った場合、源泉徴収義務があり、所得税を納付しなければなりません。


【業務報酬】
ご依頼内容をお聞きし、定型的なサ−ビスではなく、御社の実態に合わせたサ−ビスを提供させていただきます。
料金につきましても、事案ごとに内容をお聞きし、御社と相談の上、決定させていただきます。

 

労働組合の規模(組合員数、収入額等)や受託内容により異なりますが以下は料金の目安です。
【会計顧問】
月額 10,000円(税抜)〜(計算書類の作成は別途料金となります)、月額顧問料と計算書類作成をセットにした割安パックもあります。
【会計監査】
年間150,000円(税抜)〜(個人事務所のため割安価格が可能となっています)

【税務顧問】
月額 10,000円(税抜)〜(各種申告書の作成は別途料金となります)、月額顧問料と計算書類作成をセットにした割安パックもあります。

 

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◆法人、個人事業者を専門に経営者の経理・経営の悩みやご相談に、所長自らが、一緒に考え、問題解決策を導き、サポ-トする、大阪 枚方の税理士・公認会計士事務所です。
◆大阪、京都を中心に、起業(個人事業、 法人設立)や新設法人の税務、会計をバックアッフ゜する枚方の税理士事務所です。
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◆連結対象会社に、連結資料の作成支援、 一般企業・労働組合・学校法人(特に幼稚園)、任意団体等に、より品質の高い決算書作成・支援・監査等を行います。                                         ◆事前予約で、土曜日・日曜日も対応しています。

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